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反社会的勢力
対応基本方針
仮想通貨取引における注意点
反社会的勢力対応基本方針
第1条(目的)
この方針は、当社における反社会的勢力との一切の関係を排除するための組織体制、その他の対応に関する事項を定めることを目的とする。
第2条(定義)
この方針において反社会的勢力とは、次の各号のいずれかに該当する者又は各号のいずれにも該当しなくなった日から5年間を経過しない者をいうものとする。
① 暴力団(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(以下、暴力団対策法という)第2条第2号に規定する暴力団をいう)
② 暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう)
③ 暴力団準構成員(暴力団の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど 暴力団の維持もしくは運営に協力するもののうち暴力団員以外のものをいう)
④ 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは元暴力団員が実質的に経営する企業で、暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力もしくは関与するもの、または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業をいう)
⑤ 総会屋(その他企業を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与えるものをいう)
⑥ 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装しまたは標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与えるものをいう)
⑦ 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げるもの以外のものであって、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人をいう)
⑧ その他前各号に準ずる者(上記に該当するものと何らかの関与が認められる企業、集団、個人をいう)
第3条(反社会的勢力に対する基本方針)
1. 当社は、以下の「反社会的勢力に対する基本方針」を策定し、社内に周知する。
2. 反社会的勢力からの不当要求に対しては、担当者や担当部署だけに任せずに組織全体として対応し、反社会的勢力に対応する役員および従業員の安全を確保します。
3. 反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、弁護士などの外部専門機関と緊密な連携関係を構築する。
4. 反社会的勢力とは取引関係を含めて一切の関係を遮断し、反社会的勢力による不当要求は拒絶する。
5. 反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行うものとする。
6. 反社会的勢力の不当要求が、事業活動上の不祥事や役員及び従業員の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠ぺいするための裏取引は絶対に行わない。また、反社会的勢力への資金提供は、絶対に行わない。
第4条(対象者)
当社の役員および従業員全員を対象とし、反社会的勢力対応に関し、この方針を遵守しなければならない。
第5条(反社会的勢力との取引未然防止)
1. 反社会的勢力との取引を未然に防止するため、各種取引契約に反社会的勢力を排除するための条項(暴力団排除条項)の導入を推進する。
2. 契約には、システム利用契約をはじめ、業務委託、従業員の採用などを含め、一時的、継続的を問わず発生するすべての取引にかかわる契約を指し、また契約先には個人だけでなく、団体、企業等も含むものとする。
第6条(取引開始前の審査の実施)
初めて取引等を行おうとする場合、当該取引先が反社会的勢力に該当するか否かあらかじめ審査するものとする。
第7条(契約の禁止)
前条に定める事前審査の結果、契約者または取引先が反社会的勢力であることが判明した場合は、契約を締結してはならない。
第8条(取引期間中の審査の実施)
1. 取引先について、反社会的勢力に該当するものがいないか、定期的に審査するよう努めるものとする。
2. 前項に定めるもののほか、取引先が反社会的勢力に該当する者であるとの疑いが生じた場合には、当該取引先について反社会的勢力に該当するか否か審査しなければならない。
第9条(反社会的勢力を排除するための契約の解除)
1. 前条に定める中間審査の結果、契約締結後に契約の相手方が反社会的勢力であることが判明した場合は、当該契約を解除する。
2. 契約の解除に当たっては、契約を所管する部署の長は事前に、対応部署の長と協議のうえ、弁護士等の外部専門機関と十分に協議し、対応を行うものとする。
3. 定期的に自社株の取引状況や株主の属性情報等を可能な範囲内で確認するなど、株主情報の管理を適切に実施する。
第10条(外部専門機関との連携)
反社会的勢力との間で紛争が生じた場合には、弁護士または警察その他の関係機関に速やかに連絡または相談するなどにより、反社会的勢力による行為の被害の発生を防止するよう努めるものとする。
第11条(情報の収集)
当社は、対応部署を中心に反社会的勢力に関する情報収集に努めるものとする。