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DeFi運用等(以下:PTCSサービス)の取引に関する重要事項 運営会社 Pro Top Company Services Limited. 30 de Castro Street, Wickhams Cay 1, P.O. Box 4519, Road Town, Tortola, British Virgin Islands PTCSサービスは、購入時の元本を、いかなる形でも保証するものではございません。 購入者の方は専門家への相談をしていただくようお願いいたします。 ■PTCSサービスの取引には、以下のリスクがあります。 【価格変動リスク】 ・需給やユーザー数の増減など様々な要因に基づいて PTCSサービスの価格が変動することにより、 購入元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。 【信用リスク】 ・PTCSサービスの発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等に基づいてPTCSサービスの価格が変動することにより、購入元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。 【為替リスク】 ・外貨建てのPTCSサービスにおいては、外国為替相場や仮想通貨相場の変動等により円換算でのチケット等の価格が変動し、外貨建てでは投資元本を割り込んでいなくても、円換算での購入元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。 【流動性リスク】 ・PTCSサービスの転売などを希望する際、流動性の低さ起因する(流動性が高い銘柄に比べて)価格の値動きが大きくなる傾向があり、希望時点・希望価格で売却できないおそれがあります。 【期間リスク】 ・PTCSサービスの転売ができない期間(解約により所定の費用がかかる期間)があります。 ■本商品は、クーリングオフの対象外です。 ■LTCNオプションの売却にあたっては、売買価格のほかに売買代金の20%のExit Feeをお支払いただく必要があります。DeFi運用については、パフォーマンスフィーとして、USD換算利益の30%をお支払いいただく必要があります。 ■PTCSサービスの購入者資格は下記になります。 ・投資や価格変動を有する商品の購入が初めてではない。 ・投資や資産運用に対する知識、経験が十分である。 ・元本を毀損するリスクがある商品であることを十分に理解している。 ・未成年、並びに成年被後見人ではない。 ・購入資金は、余剰資金である。
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この約款 (以下「本約款」という。)は、当社とお客様の間で、以下のとおり締結された。 第1条 (目的等) 1. 本約款に基づく出資の対象となる(以下「本件出資対象」という。)は、当社が指定するDeFi(DeCentralized Finance(自立分散型金融))を通じて、収益を得ることを目標として運用を行うことを目的とする。 2. 本約款に定めるところに従い、お客様は、本件出資対象に出資を行うものとし、当社は、その運用の支援を行うものとする。 4. 当社は、本件出資対象の結果及びお客様の本約款に基づく出資が経済的、法的、税務上その他のいかなる結果をもたらすかについて、お客様に対して何らの保証を行わないものとする。 5. お客様は、本件出資対象の成功が保証されていないこと、本件出資仮想通貨の返還が保証されていないことを承諾しており、自己の投資判断に基づき自己責任において本約款を締結するものであることを確認する。 第2条 (本件出資対象) 1. 本約款に従い、次の各号に掲げる行為を本件出資対象とするものとする。 (1) 当社が選定するDeFi(例:イールドファーミング、流動性マイニング、レンディング、フラッシュローン)に対する出資 (2) 前号に掲げる取引に関連し又は付随する一切の取引(かかる取引に関連する契約の締結並びに当該契約に基づく権利の行使及び義務の履行を含む。)。 2. 当社は、本件出資対象の運営支援の遂行に関し、必要に応じて、その事務の全部又は一部を第三者に委託し、また、弁護士、公認会計士、税理士その他の者を当社の顧問、代理人又は履行補助者として利用することができるものとする。 第3条 (出資の履行) 1. お客様は、当社に対して本約款の締結に際し当社とお客様の間で別途合意したBTCを送付する 2. 本約款に基づく出資はBTCのみをもって行うものとし、金銭又はその他の財産によって、行うことはできないものとする。 3. 当社は、出資を受けたBTCを本件出資対象及び本約款を締結維持するために必要なものためにのみ用いるものとする。 第4条 (本約款の有効期間) 1.本約款の有効期間は、1年間とする。 2. 中途解約は、本約款締結後6ヶ月間はできないものとし、それ以後は当社指定の方法により解約の申込を行い、当社が中途解約の承認をした日から2か月後の月末に生じるものとする。ただし、運用の結果、レート等が固定(FIX)した以降は、お客様は解約できないものとする。 第5条(報酬) 1. 当社の報酬は、本件出資対象から生じる収益の30%とする。 2. 前項の報酬は、当社指定の方法で、お客様は支払うものとする。 第6条 (善管注意義務) 1. 当社は、本件出資対象の運営支援を善良なる管理者の注意をもって執り行うものとする。ただし、当社は、本件出資対象の成功又はお客様が出資したBTCの利益 の返還及び成果について、明示又は黙示を問わず、何らの保証をするものではない。 2. 当社は、本件出資対象の運用状況について、お客様に対し、当社指定の方法により、報告をする。 第7条 (お客様の約束) お客様は、その氏名、名称若しくは商号、その住所若しくはその使用する電子メール・アドレスに変更があった場合、又は相続、合併、会社分割その他の事由によるお客様の地位の承継があった場合には、速やかに当社所定の方法によりこれらの事由を当社に届け出るとともに、当社が合理的に要求する方法によりこれらの事由を証するものとする。 第8条 (BTCの送付) 1. 本約款に基づくお客様から当社に対するBTCの送付は、当社が指定するBTCアドレスに対して行うものとする。 2. 本約款に基づく当社からお客様に対するBTCの送付は、本約款を締結する際にお客様が当社に届け出たBTCアドレスに対して行うものとする。 3. お客様は、当社指定の方法により、変更後のBTCアドレスを届け出ることにより、前項のBTCアドレスを変更することができるものとする。お客様がかかる届出を怠ったことに起因して生じた一切の損害について、当社は一切の責任を負わないものとする。 4. 本約款に基づく当社とお客様の間のBTCの送付に要する費用(取引手数料(transaction fees)を含む。)は、お客様の負担とする。 5. BTCのレートは、当社指定のレートとし、お客様はそれに同意する。 6. BTCは価格変動リスクがあるものとし、これに関わるお客様の損失等については、当社は一切の責任を負わないものとする。 第9条 (通知) 1. 本約款に基づく通知は、本約款に別段の定めがある場合を除き、当社指定の電子メールにより行うものとし、本約款を締結する際にお客様が当社に届け出た電子メールアドレス宛てに行うものとする。 2. 前項の規定に従い、電子メール等による通知が行われた場合には、当社が前項に規定されるお客様の電子メール・アドレス宛てに送信した時点。 第10条 (契約上の地位等の譲渡等) お客様は、当社の事前の書面による承諾なく、本約款に基づく権利若しくは義務又は本約款上の地位について、第三者に対し、譲渡、担保設定その他の一切の処分を行うことはできないものとする。 第11条 (秘密保持義務) 当社及びお客様は、本約款の条項、本約款に基づく取引の内容、及び本約款に基づき又はこれに関連して他方の当事者から受領した秘密情報の一切につき、当該他方の当事者の事前の書面による同意なく、これを第三者に対し、開示し又は漏洩せず、かつ本約款の目的以外に使用してはならないものとする。ただし、適用ある法令等により求められる場合、監督当局若しくは税務当局により要請される場合、本約款に関連して締結される契約に関して必要とされる場合、当社の会計、税務、資産運用その他の事務の受託者(当社の委託を受けて本約款の締結に係る事務を受託した者を含む。)に開示する場合、本約款の目的のために必要な範囲で当社の関係会社又は当社若しくはその関係会社の役員若しくは従業員に開示する場合及び当社又はその関係会社の弁護士、会計士、税理士その他の専門家に開示する場合を除く。 第12条 (修正・変更) 本約款の条項は、当社及びお客様が書面又は当社指定の方法よって合意した場合に限り、修正又は変更することができるものとする。 第13条 (お客様の協力) お客様は、当社の本件出資対象の円滑な遂行のため必要な事項について協力するものとする。 第14条(反社会的勢力の排除) 1 当社およびお客様は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。 ⑴自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと ⑵自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと ⑶反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものではないこと ⑷自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと ア 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為 イ 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為 2 当社またはお客様は、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。 ⑴前項の確約に反する事実が判明したとき ⑵契約締結後に自らまたは役員が反社会的勢力に該当したとき 第15条 (準拠法と管轄裁判所) 本約款は、その法域を問わず、他の法域の法令の適用を引き起こすような抵触法の原則にかかわらず、ヴァージン諸島の法令に準拠し、解釈、執行されるものとします。本約款から生じる紛争は、ヴァージン諸島を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 第16条 (誠実協議) 本約款に定めのない事項若しくは本約款の諸条項又は本約款に基づく権利義務について疑義を生じた事項については、当社及びお客様が誠実に協議の上解決するものとする。
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